仕事中に更新 シェアハウスにスプリンクラー
こんにちは。
いきなりのお話ですが
平成30年4月より、高齢者が利用する一部の施設にスプリンクラーの設置が義務付けられました。
これについては検索をかけた方が早いので省きますね。
で、自分が経営しているシェアハウスはどうなのか?
これは、正直なところ義務なのかそうでないのかよくわからないです。
そもそもシェアハウスにはスプリンクラーは必須ではありません。
ただし、管轄の消防さんが言うには
「自力での避難行動がとれない高齢者が利用している場合、たとえシェハウスでも設置する義務は生じる。」らしい。
これが本当かどうかはわからないけど、経営するうえで評価ポイントが高くなるので300マン近くかけて設置しました。トホホ
なので、自力で避難が可能な方々が利用してる場合は設置義務はありません。
自分はこの「高齢者対応型シェアハウス」を始める前はお泊り付きデイサービスをしていました。
これは「デイサービスを利用している人が、家には戻らずそのままそのデイサービスで実費で宿泊できるサービス。そのかわり、利用できる人数はデイで利用された人数の半数じゃないとダメ!」
という決まりがあります。
なので、デイで14人利用していたとしても、お泊りできる人は7名じゃないと違反だよ!そのまま14人泊めるとか、ありえないからね!!」ということです。
んで、その場合人数に限らずスプリンクラーの設置が平成30年4月から義務になったので
「人数は守っていてもスプリンクラーを設置していないとダメだよ。」ってこと。
これ、守っていないお泊りデイ、今も多く存在しています・・・。
これで罰則無いのなら、正直にスプリンクラー付けた私涙目・・・;;
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